広島後見制度支援センター

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よくある質問

よくある質問

 皆様よりお寄せいただくことが多いご質問を、Q&A式でご紹介しております。
 下記に掲載のないご質問に関しましては、お電話にてお問合せください。

一般社団法人広島後見制度支援センター(以下、「センター」といいます。)へどのようなことを相談できるのですか?

 成年後見制度の申立てや成年後見人等の仕事や責任に関するご相談、センターが受任する場合のご相談など、成年後見制度に関する様々なご相談を受け付けています。
 また成年後見制度に関する研修、高齢者・障がい者等に発生するトラブルに関しての研修などについて、講師の派遣事業も行っています。

センターを利用するメリットについて教えてください。

 センターでは、弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士の各専門職が在籍しております。
 皆様のご相談内容について、各専門職が連携しながら、生活上のさまざまな問題について支援していくことが可能です。

センターに成年後見制度に関することを相談したいのですが、どのようにすればよいですか?

 まずは、センターにお電話またはFAXください。
 相談内容に応じて、各専門職担当者(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士)から改めてご連絡いたします。

082-511-0007

082-511-0015

(受付時間/平日 9:00~17:00)

相談(問い合わせ等)の費用はかかりますか?

 センターの仕組みやご利用法方法、成年後見制度に関する一般的なお問い合わせは基本的に無料です。
 しかし個別具体的な相談に関しては、お客様とご相談の上、相談料及び交通費実費が発生いたします。相談料の目安としては1時間5000円~2万円程度ですが、個別に対応する専門職担当者にご確認ください。

センターに法定後見制度の申立手続きをお願いできますか?

 センター自身が申立手続きを代理人として行うことはできません。ただし、センター所属の弁護士および司法書士が個別に依頼を受けてお引き受けすることは可能です。

法定後見制度の申立手続きをセンター所属の弁護士及び司法書士に依頼した場合の費用はいくらぐらいかかりますか?

 裁判所に対する申立費用(収入印紙代や切手代など。詳しくは「法定後見の手続きの流れ:申立費用」参照)、申立代理費用、交通費や書類取得等の必要経費が必要になります。申立代理費用の目安としては1件15万円程度です。事案の内容により申立費用は増減することがあります。

センターが法定後見制度の成年後見人等に選任された場合、後見報酬額はいくらぐらいかかりますか?

 後見事務の内容やご本人の資産額等に応じて異なります。後見報酬額は家庭裁判所によって決定されます。
 ただし、ご本人の生活に支障が生じるような後見報酬額ではありません。

任意後見制度について相談できますか?

 任意後見制度に関する概要(一般的なお問い合せ)については、センターにてお答えいたします(原則無料)。
 しかし具体的な相談については、センター所属の各専門職担当者(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士)が個別に依頼を受けて対応いたします。
 任意後見制度の契約書作成に関するご相談は、センター所属の弁護士および司法書士が個別に依頼を受けてお引き受けすることになります。

任意後見制度に関して具体的な相談をした場合の費用はいくらぐらいかかりますか?

①任意後見契約に関する具体的な相談をして、相談のみで終了した場合。

 担当した各専門職担当者に対し、それぞれ相談料(1時間5000円~2万円程度)がかかります(相談料は個別に対応する専門職担当者にご確認ください)。それと交通費実費が必要になります。

②契約内容についての相談のうえ、契約書の作成を依頼した場合。

 まず、契約書作成費用及び必要経費がかかります。相談料は、契約書作成費用に含まれるのでかかりません。
 契約書作成費用として、基本料金15万円(事前代理契約3万円、任意後見契約10万円、死後事務契約2万円)程度が必要となります。
また、別途公証人役場に対して、任意後見契約書公正証書作成手数料等がかかります。

③契約書の作成およびセンターに任意後見人への就任を依頼する場合。

 上記A②の費用に加え、契約締結後はセンターに対して契約内容に基づく報酬が発生します。

センターが後見人等に選任されるとどのような活動をするのですか?

 センターが後見人等に選任されると、センター所属の各専門職(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士)がチームを組んで連携しながら支援にあたります。その事案に応じて、専門知識を考慮し主任担当者を決定します。