広島後見制度支援センター

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成年後見制度とは

成年後見制度について

法定後見制度

 法定後見制度とは、家庭裁判所に選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護、支援する制度です。

 法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度や保護の必要性など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

 家庭裁判所は、本人のためにどのような保護、支援が必要かなどの事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の中から本人にとって最もふさわしい制度を選択し、成年後見人等を選任します。

 成年後見人等には、本人の親族の他、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人その他の法人などから個々の状況に応じて適任と考えられる者が選ばれます。また、成年後見人等を複数選ぶことや、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれる場合もあります。

「後見」制度

 「後見」制度とは、事故や病気(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護、支援するための制度です。「後見」制度を利用すると、家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、本人の自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、取り消すことはできないことになっています。

「保佐」制度

 「保佐」制度とは、事故や病気(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力が著しく不十分な方を保護、支援するための制度です。「保佐」制度を利用すると、本人がお金を借りる、保証人となる、不動産を売買する、贈与をするなど法律に定められた一定の行為をするためには、家庭裁判所に選任された保佐人の同意を得なければならないことになります。本人が保佐人の同意を得ないで上記のような行為をしたときは、本人や保佐人はその行為を後から取り消すことができます。ただし、本人の自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、保佐人の同意を得る必要は無く、後から取り消すこともできないことになっています。
 また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権、取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について、保佐人に代理権を与えることもできます。

「補助」制度

 「補助」制度とは、事故や病気(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力の不十分な方を保護、支援するための制度です。「補助」制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所に選任された補助人に同意権、取消権や代理権を与えることができます。ただし、本人の自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、補助人の同意を得る必要は無く、後から取り消すこともできないことになっています。

法定後見制度の手続きの流れ

任意後見制度

 任意後見制度は、本人が元気で判断能力があるうちに、判断能力が低下してしまった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人といいます)に、判断能力が低下した後の自分の生活、療養・看護や財産管理等に関する事柄についてお願いをして、これを引き受けてもらう契約(任意後見契約)を行っておくものです。

 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で行われます。
任意後見制度によって、本人の判断能力が低下したのちに、任意後見人が任意後見契約で決めた事柄について本人を代理して契約などをすることとなり、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 任意後見人は、裁判所が選任した「任意後見監督人」の下で、任意後見契約のとおりに後見事務が行われているかどうか監督を受けながら、職務を行います。

任意後見制度の手続きの流れ
本人の判断能力が十分なとき