成年後見制度について
法定後見制度
法定後見制度とは、家庭裁判所に選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が成年後見人等の同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護、支援する制度です。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度や保護の必要性など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
家庭裁判所は、本人のためにどのような保護、支援が必要かなどの事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の中から本人にとって最もふさわしい制度を選択し、成年後見人等を選任します。
成年後見人等には、本人の親族の他、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人その他の法人などから個々の状況に応じて適任と考えられる者が選ばれます。また、成年後見人等を複数選ぶことや、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれる場合もあります。
「後見」制度
「後見」制度とは、事故や病気(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護、支援するための制度です。「後見」制度を利用すると、家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、本人の自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、取り消すことはできないことになっています。
「保佐」制度
「保佐」制度とは、事故や病気(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力が著しく不十分な方を保護、支援するための制度です。「保佐」制度を利用すると、本人がお金を借りる、保証人となる、不動産を売買する、贈与をするなど法律に定められた一定の行為をするためには、家庭裁判所に選任された保佐人の同意を得なければならないことになります。本人が保佐人の同意を得ないで上記のような行為をしたときは、本人や保佐人はその行為を後から取り消すことができます。ただし、本人の自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、保佐人の同意を得る必要は無く、後から取り消すこともできないことになっています。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権、取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について、保佐人に代理権を与えることもできます。
「補助」制度
「補助」制度とは、事故や病気(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力の不十分な方を保護、支援するための制度です。「補助」制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所に選任された補助人に同意権、取消権や代理権を与えることができます。ただし、本人の自己決定権を尊重する観点から、日用品の購入など日常生活に関する行為については、補助人の同意を得る必要は無く、後から取り消すこともできないことになっています。
法定後見制度の手続きの流れ
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01.申立ての準備法定後見制度(後見、保佐、補助)の利用を希望する方は、まず、最寄りの家庭裁判所で、成年後見制度に関する手続説明DVDを視聴して説明を受けた上で、申立ての手引きや必要書類一式を受け取ります。
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02.申立て法定後見制度(後見、保佐、補助)を利用するためには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の審判を申し立てる必要があります。
申立てができる人、申立てにかかる費用、申立てに必要な書類は以下のとおりです。
申立ての受付は、事前予約制になっていることがあります。
申立ての際、家庭裁判所の調査官が申立人や成年後見人等になろうとする方(候補者)から事情聴取をすることがありますので、できるだけ一緒に家庭裁判所に行ってください。申立てができる人
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
四親等内の親族とは、本人の親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、おじ・おば・おい・めい・いとこ、本人の配偶者の親、子、兄弟姉妹などです。
ほかに市町村長や成年後見人等が申し立てることもできます。申立て費用
収入印紙3,400円(付随的な申立てがある場合にはさらに手数料が必要)
郵便切手3,910円から4,910円程度(利用する制度による)
ほかに鑑定費用が5万円~10万円程度かかる場合があります。申立てに必要な書類
□申立書□各種事情説明書□申立人の戸籍謄本□本人の戸籍謄本・住民票□本人の登記されていないことの証明書□成年後見用診断書□財産目録□後見人等候補者の登記されていないことの証明書
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03.審理(事情聴取・鑑定など)
事情聴取
申立人には、主として申立書に書かれていることの確認を行います。例えば、本人との関係、本人の生活状況や財産状況、申立てをしようと思ったきっかけなどです。
候補者には、候補者の経歴や現在の生活状況及び経済状況、本人の保護、支援の方針などを確認します。鑑定
成年後見制度は、事故や病気(認知症、知的障害、精神障害など)によって、判断能力が不十分な方を保護、支援するための制度です。
そこで、本人の判断能力が「後見」「保佐」「補助」などの申立て区分に該当するか否かを医学的見地から判断する必要があり、これを鑑定といいます。
「後見」「保佐」の開始に際しては、本人が植物状態であるなどの場合を除いて、原則として鑑定を行います。 -
04.審判・後見等の開始申立てから後見等の開始まで、2か月程度かかります。
家庭裁判所が成年後見人等を選任し、後見等を開始する審判をすることによって、成年後見制度による援助が始まります。誰が成年後見人等になるのか?
成年後見人等には、本人の親族の他、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人その他の法人などから個々の状況に応じて適任と考えられる者が選ばれます。
家庭裁判所から選任された成年後見人等は、後見等の業務を行うにあたり、家庭裁判所の監督を受けます。報酬
成年後見人等は、家庭裁判所の許可を受けて、本人の財産から一定額の報酬を受け取ることができます。
本人の財産から勝手に報酬を受けることはできません。 -
05.後見等の任務終了本人が死亡したときは、後見等は終了します。
本人が判断能力を回復し、本人、配偶者、四親等内の親族及び成年後見人等からの請求があったときも、家庭裁判所により後見等開始の審判が取り消されることにより、後見等は終了します。
成年後見人等は、後見等が終了したときは、家庭裁判所にその旨を報告し、その管理する財産を相続人等に引き渡し、その任務を終了します。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が元気で判断能力があるうちに、判断能力が低下してしまった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人といいます)に、判断能力が低下した後の自分の生活、療養・看護や財産管理等に関する事柄についてお願いをして、これを引き受けてもらう契約(任意後見契約)を行っておくものです。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で行われます。
任意後見制度によって、本人の判断能力が低下したのちに、任意後見人が任意後見契約で決めた事柄について本人を代理して契約などをすることとなり、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見人は、裁判所が選任した「任意後見監督人」の下で、任意後見契約のとおりに後見事務が行われているかどうか監督を受けながら、職務を行います。
任意後見制度の手続きの流れ
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01.誰に任意後見人になってもらうのかと、任意後見人に頼む内容について決める判断能力が低下した場合、誰に任意後見人として援助をしてもらうのか、どのような事柄について援助をしてもらうのかを決めます。
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02.任意後見契約を結ぶ任意後見人になってほしい人と一緒に公証人役場に行き、任意後見人に頼む内容について、任意後見契約公正証書を作成します。
公正証書を作成した場合、公証人から成年後見登記の手続きが行われます。 -
03.家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てを行う本人、配偶者、四親等以内の親族(例えば親や祖父母、子、孫、兄弟姉妹等の方々です)又は任意後見受任者(任意後見契約により援助をお願いした人)が、家庭裁判所に任意後見監督人を選任するよう申し立てをします。
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04.任意後見の開始家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人が選任されたときから、任意後見が開始します。任意後見人は任意後見監督人の監督を受けながら、任意後見契約で定められた援助を本人のために行います。 -
05.任意後見契約の終了例えば以下のような事由により、任意後見契約は終了します。
任意後見監督人が選任される前の段階では、本人は任意後見契約をいつでも解除することができ、解除された場合には任意後見契約は終了します。
本人が亡くなられた場合や、破産した場合には任意後見契約は終了します。
任意後見人が亡くなられた場合や、破産した場合、任意後見人自身に対して後見の開始があった場合には任意後見契約は終了します。
本人の利益のために特に必要があり、本人に法定後見(補助・保佐・後見)が開始した場合には、任意後見契約は終了します。